ここでは、
  『情報をいかに正しく、分かりやすく伝えるか』
   をテーマに、広告表示ルールをはじめ、
   物件アピール方法などをご紹介していきます。
 

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平成23年12月、不動産公正取引協議会連合会(首都圏をはじめ全国9地区の不動産取引協議会で構成)は、
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約等)及び、表示規約施行規則についての変更・承認申請を
平成23年12月15日に行い、平成24年5月31日、これが承認・施行されました。
今月は、不動産広告をする際に遵守しなければならない表示規約等の主な変更内容をご紹介いたします。
過去の販売価格を比較対照とした二重価格が表示できるのは、「建築後2年以内の未入居の建物」のみ
下記のすべての要件を満たすと、土地と中古住宅(中古マンション)も二重価格表示が可能
@過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明記すること。
 販売価格の比較表示のみであり、賃貸物件の賃料の比較表示はできません。

A「過去の販売価格」は、値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前3か月
 以上にわたり実際に販売するために公表していた価格であり、客観的なその資料を有すること。

B値下げ時期から6か月以内に表示するものであること。
 ※ただし、6か月以内であっても災害その他の事情により物件の価値に同一性が認められなくなった場合には、
  同一性が認められる時点までに限られます。

C土地(現況有姿分譲地を除く)又は建物(共有制リゾートクラブ会員権を除く)について行う表示であること。





 ※赤字は必須項目になります



物件種目:中古売マンション
価格:3,200万円
築年月:平成20年3月
備考:平成24年1月1日公開 3,500万円より値下げ
    新価格設定日 平成24年4月1日


※不動産業務総合支援サイト「ATBB」へご登録の際、「値下げの旨」「旧価格」「旧価格公表日」
 「新価格設定日」等は備考欄等へご登録ください。

●注意
ファクトシート(図面)においては、不動産会社間公開のため別途ルールがございます。
詳しくは営業担当へお問い合わせください。

モデルルーム又は写真、CG(コンピュータグラフィックス)、見取図、完成図もしくは完成予想図を表示するにあたり、
物件の規模、形状、構造などについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示不可
優良であると誤認されるおそれがある表示に加えて、事実に相違する表示も不当表示にあたる


新築戸建の完成予想図で別号棟の異なる外観パースを掲載

●3階建の建物なのに4階建の写真を外観写真として掲載

●実際はシステムキッチンにリフォームしてあるが、
  リフォーム前の流し台のままの写真を掲載


●形状・構造等は同じだが、反転タイプの浴室写真を掲載
事実と相違するため掲載不可
 
中古住宅で、1畳あたりの面積が1.62uを満たしていないものは、その旨と1畳あたりの面積を表示し、1畳として表示可能
住宅等の居室等の広さ(壁心)を畳数で表示する場合、中古住宅でも畳1枚あたりの広さが、1.62u以上
ないと1畳として表示不可。
(1.62u未満の畳は、1.62uで換算して畳数を表示すること)




 
 
誤った物件情報や成約済物件の掲載などは、不動産会社間だけでなく、エンドユーザーの信頼をも落としかねません。
インターネット等さまざまな媒体を通じて情報を入手・公開できる昨今、情報精度の重要性はさらに増しております。
安心・安全な取引を行うために、適切な情報の掲載をお願いいたします。