問1 |
DK4帖、洋室6帖の物件の間取りタイプを「1DK」として登録することは問題ない。 |
正解 |
<解説>
平成21年11月に、表示規約第18条(特定用語の使用基準)第1項の第3号「ダイニング・キッチン(DK)」および
第4号の「リビング・ダイニング・キッチン(LDK)」それぞれに定める意義に関し指導基準が承認されております。
指導基準は以下の表をご参照ください。

不動産公正取引協議会の指導基準に準ずると、問題文の間取りタイプは「1K」となります。
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× |
問2 |
周辺環境情報のキャッチコピーとして、「スーパーマーケットまで至近!」と入れた。このキャッチコピーに不備はない。 |
正解 |
<解説>
スーパー、コンビニ等周辺環境の表示には、道路距離の併記が必要です。
<登録例>
スーパーマーケットまで240m!(3分) |
× |
問3 |
15万円の賃貸マンションを、○月中に契約した場合、賃料を3ヵ月間10万円にするキャンペーンを行う。
この場合、賃料欄へはキャンペーン賃料ではない15万円を登録しなければならない。 |
正解 |
<解説>
賃料欄には高い方の物件賃料を登録しなければならないため、キャンペーン適用以前の金額を登録してください。
またキャンペーンの詳細(対象者/期間等)は備考欄へご登録ください。
<登録例>
賃料:15万円
備考:○月末までにご成約の場合、3ヵ月間賃料10万円にいたします! |
○ |
問4 |
建築確認申請中の新築戸建を、「建築条件付土地」として広告を行うことは問題ない。 |
× |
<解説>
建築条件付土地では、当該土地に建築すべき建物の内容は、土地購入者の自由意志に委ねられているため、
建築確認申請中(建てられる建物が既に決まっている)では建築条件付土地としての広告は出来ません。
よって、建築確認がおりてから「新築戸建住宅」として広告を行ってください。 |
問5 |
価格6,500万円の新築戸建住宅を、誤って650万円で広告を出してしまったが、人為的なミスが原因のため不当表示には該当しない。 |
正解 |
<解説>
故意・過失問わず、事実と異なる情報を掲載した場合には、不当表示となる可能性があります。
特に物件価格や家賃など、金銭に関わる情報はエンドユーザーとのトラブルに繋がりやすいため注意が必要です。
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× |
問6 |
賃貸物件において家賃保証会社の加入が必須の場合、「その旨」「保証料金」を必ず記載しなければならない。 |
正解 |
<解説>
平成24年5月31日「不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則」の一部が変更され、
「家賃保証会社等と契約することを条件とするときはその旨及びその額」を広告へ記載することが明文化されました。
<登録例>
賃貸保証会社加入要 保証料45,000円/2年 |
○ |
問7 |
最寄り駅から物件までバスを利用する場合、広告する上で必要な情報は「最寄り駅名」「最寄り駅から最寄りバス停までのバス所要時間」
「最寄りバス停から物件までの徒歩時間」の3点である。 |
正解 |
<解説>
問題の通り。(最寄りバス停名は必須ではありません)
<登録例>
○○駅よりバス10分 停歩3分
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○ |
問8 |
未完成の新築戸建の外観写真を載せる際、建物の形状は同じだが、外壁の色が異なる写真のそばへ
「別物件のため外壁の色が異なります」と注釈を入れれば公開することが出来る。 |
正解 |
<解説>
未完成の建物の画像を広告上へ掲載する際は、以下の通りでなければ公開できません。
@取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真。
この場合において、門塀、植栽、庭等が異なる場合は、その旨を明示すること。
A建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、形質等が同一のもの。
※「別物件のため外壁の色が異なります」等の注釈を入れても公開することはできません。 |
× |
問9 |
新築分譲マンションの成約者全員に現金200万円をプレゼントすることは、景品にはあたらない。 |
正解 |
<解説>
現金のプレゼントは値引きと同等に扱われるため、景品とは見なされません。
※ただし、「新築分譲マンション10戸の成約者から抽選で1名に現金200万円プレゼント」など、
懸賞(抽選)の方法により提供する場合は、値引きとは認められないため、懸賞景品の上限額(10万円)までの提供となります。 |
○ |
問10 |
平成24年5月に変更となった、不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約等)及び、表示規約施行規則において、
土地や中古戸建、中古マンションも二重価格表示(値下げ表示)が可能となった。 |
正解 |
<解説>
過去の販売価格を比較対照とする二重価格表示は、以下の条件を満たすことが必要です。
@過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること。
A比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前
3か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。
B値下げの時期から6か月以内に表示するものであること。
ただし、6か月以内であっても災害その他の事情により物件の価値に同一性が認められなくなった場合には、
認められる時点までに限る。
C土地(現況優姿分譲地を除く。)又は建物(共有制リゾートクラブ会員券を除く。)について行う表示であること。

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○ |