賃貸シーズンが到来し、多くの物件情報が流通するこの時期は、特に正確で鮮度の高い情報が求められます。
実際に「問合せをしたら、掲載していた情報が間違っていた!」ということがあった場合、
エンドユーザーはどのような印象を受けるのでしょうか。
不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC)において実施されたアンケートを抜粋いたしますのでご参照ください。



《参考資料》
不動産情報サイト事業者連絡協議会
2013年「不動産情報サイト利用者意識アンケート」調査結果
(調査期間:2013年3月26日〜6月22日)

   上記内容に関しては、ポータルサイト広告適正化部会(*)が統一テーマにて発信しております。
    
    *同部会参加会社 アットホーム株式会社、株式会社CHINTAI、株式会社ネクスト、
     株式会社リクルート住まいカンパニー
    *同部会については、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会ホームページよりご確認いただけます。
     http://www.sfkoutori.or.jp/portal_bukai/info.html
物件を「買ってくれた方」「借りてくれた方」、またはその一歩手前の段階の店舗等に来店された方などに
「景品類をプレゼント」するときにもルールがあることをご存知でしょうか。
不動産業界には、表示規約という広告表示ルールのほかに「景品規約」というルールがあります。
取引に付随して景品類をプレゼントする際には、以下の大切なルールがあることを知っておいてください。

※景品類・・・「顧客を誘引するための手段として、不動産取引に付随(関連)して提供する
  物品、金銭などの経済上の利益」をいいます。
“景品”には「懸賞景品」と「総付景品」の2種類があり、それぞれルールが異なります。





《参考》
取引価額は、「取引しようとする物件種目及び取引態様によって異なります。
以下をご参照ください。
取 引 態 様 取 引 価 額
売買物件売主または代理の場合 物件価格
賃貸物件貸主または代理の場合 賃貸借契約を結ぶために必要な額
(敷金など契約満了後に返還される金銭を除く)
借地権付物件貸主または代理の場合 権利金の額
(保証金など契約満了後に返還される金銭を除く)
媒介(仲介)の場合 媒介報酬限度額
(売主や貸主と共同して提供する場合は、上記による)






■景品限度額早見表 ※画像クリックで拡大できます

Yes/Noチャートで、提供景品の限度額がすぐにわかります!

 
※上記内容は『アットホーム全国不動産情報ネットワーク』(以下、『本約款』)の細目規定として適用しています。
         本約款の規定に反することが生じた場合、『利用制限(公開停止)』をさせていただく場合もございますのでご注意ください。