≪問1≫ 建築確認がおりていない新築戸建住宅を、「建築条件付売地」で広告することは問題ない。
 戸建として販売予定の物件を、建築確認がおりるまでの間、売ろうとしている物件とは異なる
 「建築条件付売地」として広告することは、宅地建物取引業法第33条、表示規約第5条違反になります。
 建築確認がおりてから、「新築戸建住宅」としての広告をお願いいたします。

 ≪参考≫
   公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 不動産広告の相談事例
 ≪問2≫ 私道負担面積50uを有効宅地面積150uの土地面積に含めた200uで表示することは問題ない。
 私道負担がある場合、土地面積に含めて表示することはできません。別途での表示が必要です。
 
 ≪表示例≫
   土地面積:150u
   私道負担面積:50u
 ≪問3≫ 「サービスルーム」とはいわゆる「納戸」のことであるため、居室として表示することはできない。
 サービスルームは、採光や通風などが建築基準を満たさないため、居室とは認められません。
 間取りタイプの表示の際には、サービスルームを「納戸」と表示する必要があります。

 ≪表示例≫
   ・LDK、居室3、サービスルーム1の場合 ⇒ 3SLDK(S=納戸)
   ・LDK、居室4、サービスルーム2の場合 ⇒ 4LDK+2S(S=納戸)
 ≪問4≫ インターネットで広告中の物件に申込みが入ったが、正式契約には至っていないため、物件情報は掲載を続けた。
       これはおとり広告に該当する。
 たとえキャンセルの可能性がある「申込み」であっても、一番手で取引ができない物件の掲載は
 「おとり広告」に該当します。
 成約済はもちろんのこと、申込みが入った時点での非公開処理(もしくは成約処理)をお願いいたします。

 ≪参考≫
   公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 成約済物件の速やかな削除
 ≪問5≫ キャンペーン期間中に契約した場合、6万円の賃料を半年間5万円となる。
       この物件を「賃料5万円」として広告することは問題ない。
 契約期間中に賃料が変動する場合は、契約期間内で最も高い月額賃料を賃料欄に登録してください。
 また、キャンペーン適用時の賃料や期間等、詳細は備考欄などへ補足をお願いいたします。
 
 ≪表示例≫
   賃料:6万円
   備考:2015年2月末までにご契約いただいた方は、半年間賃料5万円となります