「おとり広告」は、宅地建物取引業法第32条に違反し、不動産の表示に関する公正競争規約第21条で禁止されています。 成約した物件をメンテナンスせず、そのまま掲載していた場合は「おとり広告」とみなされ、エンドユーザーや不動産会社間のトラブルになる恐れがあります。 また、「申込済み」の物件も通常は契約に至るため、直ちに非公開にする必要があります。




   トピック@は、ポータルサイト広告適正化部会(*)が統一テーマにて発信しております。

    *同部会参加会社 アットホーム株式会社、株式会社CHINTAI、株式会社マイナビ、
     株式会社LIFULL、株式会社リクルート住まいカンパニー
    *同部会については、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会ホームページよりご確認いただけます。
     http://www.sfkoutori.or.jp/portal_bukai/




よくあるお問合せの中から、今回はプラン例の画像掲載方法についてご紹介します。





※上記内容は『アットホーム全国不動産情報ネットワーク利用約款』(以下、本約款)の細目規定として適用しています。
本約款の規定に反することが生じた場合、『利用制限(公開停止)』をさせていただく場合もございますのでご注意ください。