「おとり広告」は、宅地建物取引業法第32条に違反し、不動産の表示に関する公正競争規約第21条で禁止されています。 成約した物件をメンテナンスせず、そのまま掲載していた場合は「おとり広告」とみなされ、エンドユーザーや不動産会社間のトラブルになる恐れがあります。 また、「申込済み」の物件も通常は契約に至るため、直ちに非公開にする必要があります。
よくあるお問合せの中から、今回はプラン例の画像掲載方法についてご紹介します。 |
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