成約済みの物件は、速やかに非公開の処理・手続きを行ってください。また、成約済み物件を公開すると「おとり広告」と
 みなされますので、トラブル防止のためにもこまめなメンテナンスをお願いいたします。
 おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約第21条および宅地建物取引業法第32条に違反します。
   上記トピック①は、ポータルサイト広告適正化部会(*)が統一テーマにて発信しております。

   *同部会参加会社 アットホーム株式会社、株式会社CHINTAI、株式会社LIFULL、株式会社リクルート
   *同部会については、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会ホームページよりご確認いただけます。
    https://www.sfkoutori.or.jp/portal_bukai/
 「車庫の面積は、建物面積に含めて良いのか?」など、物件情報を登録する際に、面積の登録について悩むことは
  ありませんか?今回は面積の登録時にご注意いただきたいポイントをご紹介します。

※上記内容は『アットホーム全国不動産情報ネットワーク利用約款』(以下、本約款)の細目規定として適用しています。
本約款の規定に反することが生じた場合、『利用制限(公開停止)』をさせていただく場合もございますのでご注意ください。